規約(龍谷総合学園・龍谷学事金庫)

龍谷総合学園規約

(平成七年四月一日)
改正 平成  八・ 六・ 六
   平成  八・一〇・一四
   平成 一二・ 六・ 二
   平成 一四・ 五・三〇
   平成二十一・ 四・ 一
   平成二十二・ 六・一〇
   平成二十三・ 四・ 一
   平成二十四・ 六・ 七
   平成二十七・ 四・ 一
   平成二十八・ 四・ 一
   平成二十九・ 四・ 一

 現在、宗門に関係する学校が二十六学園五十六校ある。その建学の精神は、仏教、特に大乗仏教の精神・親鸞聖人の浄土真宗の教えに基づく人を育成するという共通目的の基盤をもつている。
 その共通基盤の上に立つて、それぞれの学園が、それぞれの歴史と地域の期待要請に対応しつつ特色づくりに精励しているところである。しかし、今日の世界情勢、社会の変化は著しいものがあり、人類がいまだかつて経験したことのない変動の時代である。宗教、そして教育もその歴史的、社会的状況の外に立つことはありえない。
 いま、世界の学校、日本の学校は大きく変わり、或いは変わりつつある。それは、科学・技術の発展、産業・経済の進展とうらはらに人間の欲望の増大、自我中心の思想から生まれた諸問題をはじめ解決されねばならない大きな課題に直面している。
 その時にあたり、真の人間性の回復、いのちの尊厳性と平等性を確立するとともに、国際性、社会性を身につける教育が根本的に問われているといえよう。加えて、日本においては、人口構成の変化、すなわち、児童生徒の激減、高齢化社会の到来、ひいては教育環境の変化など、直面している問題が山積している現状である。
 ときあたかも、宗門において、来る平成十(一九九八)年に蓮如上人五百回遠忌を、また平成二十三(二〇一一)年には宗祖親鸞聖人七百五十回大遠忌を迎えるところである。これを機縁として、このたび総合計画が策定された。
 およそ教育の目標は、教育基本法にも明記されているように人格の完成にあるが、教育の基底に真実の宗教がなければ真の人間の確立はないと考える。その意味で、どのような人間教育をめざすのか、そして どのような人を世に送るのかを明確にすべきである。
 そのために、各学園が建学の精神を確認し、それぞれの個性を生かしつつ、相互の連携を密にしていかなければならない。
 この願いを達成するために、宗門に関係する学校が総合的施策の研究、教育に必要な情報収集・調査、国際化社会への対応、そしてそのための財政基盤の確立などが課題である。
 この課題を受けて、このたび宗派の強力な援助のもとに、従来の学校連合会を充実発展的に内容を強化し、各学園に共通する事業を協力的に推進するため龍谷総合学園を創設する。

第一章 総則

第一条(設置)

大乗仏教の精神・親鸞聖人の浄土真宗の教義に基づき、有為な人間を育成する建学の精神を基盤 とする浄土真宗本願寺派の宗門に関係する学園は、将来を展望して、宗教教育その他必要な事業を推進実施するため、ここに龍谷総合学園を設置する。

第二条(事業)

龍谷総合学園(以下「総合学園」という。)は、次の各号に掲げる事業、業務を行う。
 一 宗教教育に関する研究、調査および研修に関すること
 二 宗教教育に関する教材の制作・刊行および普及に関すること
 三 浄土真宗本願寺派と連携して行う宗教的活動に関すること
 四 加盟学園の相互扶助、連帯の強化および共同で行う事業の実施推進に関すること
 五 総合学園の財政基盤充実にかかる方策の実施に関すること
 六 前各号のほか、必要なこと

第三条(加盟学園)

総合学園に加盟する宗門に関係する学園(以下「学園」という。)は、次表のとおりとする。

加盟学園表

旭川龍谷学園 相愛学園
札幌龍谷学園 成徳学園
北海道龍谷学園 睦学園
武蔵野大学 淳和学園
平田学園 崇徳学園
藤園学園 進徳学園
清光学園 鎮西敬愛学園
藤花学園 筑紫女学園
北陸学園 扇城学園
聖徳学園 佐賀龍谷学園
龍谷大学 伊万里学園
京都女子学園 PACIFIC BUDDHIST ACADEMY

第四条(加盟学園の相互協力)

学園は、相互にその連絡を緊密にして、事業推進のために、それぞれの学園の立場において協力するものとする。

第二章 役員

第五条(役員)

総合学園に、次の役員を置く。
 一 理事長   一人
 二 理 事   十八人
 三 常務理事  若干人
 四 監 事   二人
2 理事長は、理事会で互選し、総合学園を代表し、その事務を統理する。
3 理事は、第六条の規定に該当する者をもつてあて、理事会を組織し、総合学園の業務を議決する。
4 常務理事は、理事会で選出し、常務を執行する。
5 理事および監事の任期は、二会計年度限りとする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の理事および監事の任期は、その前任者の残任期間とする。

第六条(理事の選任)

理事は、次の各号に掲げる者をもつてあてる。
 一 総会において互選した者 十一人
 二 浄土真宗本願寺派の学事担当総務並びに財務担当総務および総長の指名する者 三人
 三 龍谷総合学園事務局長
 四 理事長が推薦し理事会が承認する学識経験者 三人

第七条(監事)

監事は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。ただし、監事は総合学園の理事その他の役職者と兼ねることはできない。
2 監事は、総合学園の業務並びに会計監査を行い、理事会に出席して意見を述べ、監査報告書を提出する。

第八条(顧問)

総合学園に、浄土真宗本願寺派総長および学識経験のある者のうちから理事会で選任した顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は総会および理事会に出席して意見を述べることができる。

第三章 機関

第九条(総会)

総合学園に、総合学園総会(以下「総会」という。)を置く。
2 総会は、加盟学園を代表する者が出席して、理事会が提出した案件および総会において発議された事項について、審議決定するものとする。
3 総会は、毎年二回定期に理事長が招集する。ただし、臨時緊急の必要がある場合には、臨時に総会を招集することができる。
4 総会における議決権の行使については、加盟学園ごとに一票とする。
5 総会は加盟学園の三分の二以上(委任状含む)の出席がなければ議事を議決することが出来ない。
6 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第十条(議長)

総会は、そのつど議長一人を互選する。
2 議長は、議事を主宰し、議事を整理する。

第十一条(理事会の職務権限)

理事会は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
 一 総会に提出すべき案件などに関すること
 二 総合学園の予算および決算に関すること
 三 総合学園の規約および施行細則の改廃に関すること
 四 常務理事の選任に関すること
 五 前各号のほか、理事長が提案したことおよび総会で付託されたこと

第十二条(理事会の議事)

理事長は、理事会の議長となる。
2 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 理事会の議事は、総合学園の規約および重要な案件などに関する事項を除き、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事が委任すべき事項を明示した委任状をもつて、他の理事に委任した場合には、これを出席者とみなす。
5 理事会は、議事録を作成し、理事長および理事長の指名した理事二人が署名捺印するものとする。

第十三条(委員会の設置)

総合学園は、その業務を分担処理して推進実施する必要があるときは、理事会の決定をもつて、各種の委員会を設けることができる。
2 委員会の委員およびその担当の業務などについては、理事長が理事会に諮って決めるところによる。

第四章 財務

第十四条(会計年度)

総合学園の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わるものとする。

第十五条(予算および決算)

総合学園は、毎年度予算を編成し、理事会の承認を得て総会に付議する。決算についてもまた同様とする。

第十六条(経費の負担)

総合学園の経費は、毎年度加盟学園の負担金、宗派交付金その他の収入をもつてあて、その年度に必要な経費を支弁するものとする。

第五章 事務局

第十七条(事務局)

総合学園に、事務局を置く。
2 事務局に、次の各号に掲げる職員を置く。
 一 事務局長  一人
 二 事務長   一人
 三 主 事   若干人
 四 書 記   若干人
3 前項のほか、必要に応じて、嘱託を置くことができる。

第十八条(任命等)

前条の職員は、理事長が任命する。
2 加盟学園は、必要に応じて、その所属職員を事務局に派遣して協力することができる。

第六章 補則

第十九条(細則)

この規約を施行するために必要な細則は、理事会の議を経て、別に定めることができる。

附 則

1 この規約は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規約施行の際、当初の事務局は、浄土真宗本願寺派宗務所内に置くものとする。
3 第十八条の規定にかかわらず、当分の間、事務局の職員は、浄土真宗本願寺派教化部の職員をもつてあてることができる。
4 浄土真宗本願寺派学校連合会会則は、この規約施行の日に廃止し、その残余財産および残務は、この規約による総合学園が引き継ぐものとする。

附 則

この規約は、平成八年六月六日から施行する。

附 則

この規約は、平成八年十月十四日から施行する。

附 則

この規約は、平成十二年六月二日から施行する。

附 則

この規約は、平成十四年五月三十日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十二年六月十日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十四年六月七日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この規約は、平成二十九年四月一日から施行する。


龍谷総合学園規約施行細則

(平成七年四月一日)
改正 平成  八・ 六・ 六
改正 平成 一一・ 六・ 三
改正 平成 一二・ 六・ 二
改正 平成 一四・ 五・三〇
改正 平成二十一・ 四・ 一
改正 平成二十二・ 六・一〇
改正 平成二十三・ 四・ 一
改正 平成二十四・ 六・ 七
改正 平成二十七・ 四・ 一
改正 平成二十八・ 四・ 一
改正 平成二十九・ 四・ 一
改正 令和  六・ 四・ 一

第一条(趣旨)

この龍谷総合学園規約施行細則は、龍谷総合学園規約(以下「規約」という。)第十九条の規定に基づき、規約施行と同時に必要な運営にかかる事項について定めるものとする。

第二条(ブロック割)

龍谷総合学園に加盟する学園は、次の区分とする。

区分 ブロック 学 園 名
国内 北海道ブロック  旭川龍谷学園  札幌龍谷学園  北海道龍谷学園  
関東ブロック  武蔵野大学  平田学園    
中部ブロック  藤園学園  清光学園  藤花学園  北陸学園
 聖徳学園      
近畿ブロック  龍谷大学  京都女子学園  相愛学園  成徳学園
 睦 学園      
中国ブロック  淳和学園  崇徳学園    
九州ブロック  鎮西敬愛学園  筑紫女学園  扇城学園  佐賀龍谷学園
 伊万里学園      
海外    PACIFIC BUDDHIST ACADEMY

第三条(理事選出区分)

規約第六条第一項の規定による理事選出区分は、次のとおりとする。

区分 ブロック 理事数
国内 北海道ブロック 一人
関東ブロック 一人
中部ブロック 二人
近畿ブロック 三人
中国ブロック 一人
九州ブロック 二人
海外 PACIFIC BUDDHIST ACADEMY 一人

第四条(加盟について)

龍谷総合学園の趣旨に賛同し、加盟を希望する学園は、理事会の議を経て総会の承認を必要とする。

附 則

この規約施行細則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成八年六月六日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成十一年六月三日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成十二年六月二日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成十四年五月三〇日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十二年六月一〇日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十四年六月七日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この規約施行細則は、令和六年四月一日から施行する。


龍谷総合学園慶弔規程

 

第1条        この規程は、龍谷総合学園加盟学園(以下加盟学園という)が行う慶弔に関する取扱いの基準を定めることを目的とする。

第2条        龍谷総合学園役員及び加盟学園の理事長、学園長、学長、校長、副校長、教頭、事務長又は特に加盟学園に功績があり、理事長が申請する職員について慶弔の取扱いを行う。

第3条        慶弔の方法については当該各号に定めるとおりとする。

     1 加盟学園について
      一 新築・増改築
               二 卒業式
               三 入学式
               四 創立記念
               五 被災火災、地震、風水害等
               六 その他必要と認められるとき

     2 個人について
               一 社会的功績
               二 病気
               三 事故(障害等)
               四 死亡

第4条        学園に対する慶弔事項は別表1に定める。

第5条        災害に関する見舞の取扱いは、その都度、理事長が理事会に諮問し決定   する。

第6条        個人に対する社会的功績、病気、事故(障害等)の取扱いは別表2に定める。

第7条        個人に対する弔慰金は別表3に定める。

第8条        弔慰金の名義は、すべて龍谷総合学園とする。

第9条        個人に対する弔慰事項は別表4に定める。

第10条      この規程にともなう事務処理は、加盟学園の進達により龍谷総合学園事務局において処理する。

第11条      本規程にない者に対する慶弔については、本規程並びにその他の事情を考慮して、その都度理事長が理事会に諮問して定める。

付 則

1 この規程は、平成7年6月1日から施行する。


慶弔一覧

 

 別表1 学園(第4条関係)

区分 学園 備考
増改築 祝辞(理事長)又は祝電(理事長) お祝い金(宗派)
卒業式、入学式 祝電(理事長)  
創立記念 祝辞(理事長)又は祝電(理事長) お祝い金(宗派)
被災等 見舞電報(理事長) お祝い金(宗派)

 別表2  個人(第6条関係)

区分 社会的功績 病気 事故(障害等) 備考
総合学園役員 祝電・記念品 見舞電報 見舞電報  
理事長学園長 祝電・記念品 見舞電報 見舞電報  
学長・校長 祝電・記念品 見舞電報 見舞電報  
副校長・教頭 祝電・記念品 見舞電報 見舞電報  
事務長 祝電・記念品 見舞電報 見舞電報  

死亡について
 別表3 個人に対する弔慰金(第7条関係)

区分 弔意金額
総合学園役員 30,000円
理事長学園長 30,000円
学長・校長 30,000円
副校長・教頭 10,000円
事務長 10,000円

 別表4 個人に対する弔慰事項(第9条関係)

区分 弔電 供花 供物 供香 葬儀等への参会 備考
総合学園役員   理事長又は理事  
理事長学園長   理事長又は理事  
学長・校長   理事長又は理事  
副校長・教頭        
事務長        

以 上


龍谷総合学園の表彰制度に関する規定

 

第1条(目的)

この規程は、龍谷総合学園に加盟する学園所属の専任の教育職員および事務職員(以下、「教職員」という)の表彰制度を確立し、龍谷総合学園が掲げる事業を共に推進する一員として、その自覚並びに意識の高揚に資することを目的とする。

第2条(推薦)

各加盟学園の理事長、または龍谷総合学園における各種事業の推進を担う長は、教職員が「各学園内の宗教教育または龍谷総合学園の事業推進において、特に功労が認められるもの」に該当すると認めたときは、その表彰事由を記し、推薦することができる。

第3条(表彰の方法)

表彰は、表彰状および記念品の授与とする。

第4条(表彰委員会)

表彰の選考については、第2条に掲げる推薦をもとに、表彰委員会の審査をもって決定する。

2 表彰委員会は、龍谷総合学園理事会においてこれを行い、龍谷総合学園理事長が表彰する。

第5条(表彰の時期)

第3条に掲げる表彰は、必要の都度これを行う。

附 則

この規程は、2006(平成18)年7月1日から施行する。

以 上


龍谷総合学園 教育連携事業検討委員会の設置について

2018年6月5日
龍谷総合学園理事会

 龍谷総合学園(以下「総合学園」)は、仏教、特に大乗仏教の精神・浄土真宗の教えに基づく人を育成することを建学の精神の基盤におく宗門学校(24学園・72校)によって構成され、これまでも各機関による様々な交流事業が実施されてきた。
 特に今日、中等教育機関(中学校・高等学校)及び高等教育機関(大学・短期大学)は、少子高齢化、国際化、高度・複雑化といった社会環境へのより一層の対応が迫られている。
 そうした中、総合学園を構成する中等教育機関や高等教育機関における教学展開の面からも、また経営基盤の強化観点からも、学校経営の技術基盤や教育資源の共有をはかり、更なる相互連携事業を構築するため、総合学園内に、その推進の中核となる「龍谷総合学園 教育連携事業検討委員会」を下記の通り設置提案いたすもの。

1.龍谷総合学園 教育連携事業体制検討委員会の設置

総合学園加盟学園の教育連携(中学校・高等学校・大学・短期大学間の相互連携)に関する諸事業を検討する中核機関として「龍谷総合学園 教育連携事業検討委員会(以下「委員会」)」を設置する。

2.委員会の役割

本委員会は、総合学園加盟各学園の生徒、学生、及び教職員の交流を通じ、総合学園と各学校の教育・学習活動の活性化を促すことを企図した教育連携事業を推進するにあたり、次のような役割を果たす。

 (1)教育連携事業の企画・運営に関する検討、および既存事業の検証
 (2)教育連携事業に関する学校間の調整
 (3)教育連携事業についての評価・検証
 (4)その他、総合学園から付託された教育連携事業に関する重要事項への対応

3.委員会の構成

本委員会は、総合学園加盟学園所属教職員(役員含む)のうち、総合学園理事長が指名する者をもって構成する。  
 〇委 員  6人以上、10人以内
 〇幹 事  若干名
 〇任 期  2会計年度(ただし再任は妨げない)

4.作業部会の設置

本委員会が担う各役割についての具体的作業を行うことを目的とし、必要に応じて委員会のもとに「作業部会」を設置する。

5.委員会の事務

本委員会の事務は、総合学園事務局(浄土真宗本願寺派社会部)、および学校法人 龍谷大学が所管する。

以 上


龍谷総合学園教育連携分室設置規定

 

第1条(設置)

龍谷総合学園における教育連携事業の推進及び加盟学園間の協力関係を強化することを目的として「龍谷総合学園教育連携分室」(以下「分室」という。)を龍谷大学大宮学舎内に設置する。

第2条(所掌事項)

分室は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
 一 教育連携事業検討委員会(作業部会を含む。以下「検討委員会」という。)の運営に関すること。
 二 検討委員会で決定した行事等の運営に関すること。
 三 加盟学園間における教育活動連携のための支援に関すること。
 四 その他、教育連携事業推進に必要なこと。

第3条(分室管理担当者)

分室に、分室管理担当者1人を置き、検討委員会の事務を所管する龍谷総合学園事務局(以下「事務局」という。)及び学校法人龍谷大学(以下「龍谷大学」という。)の職員のうちから、理事長が任命する。
2 分室管理担当者は、分室の所掌事項を処理する。
3 分室管理担当者の任期は、2会計年度とし、再任されることができる。但し、補欠による者の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条(事務職員)

分室に、必要に応じて、事務職員若干人を置くことができる。
2 事務職員は、検討委員会の事務を所管する事務局及び龍谷大学の職員のうちから、理事長が任命する。

第5条(補則)

この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は、令和7年6月26日から施行する。


龍谷学事振興金庫設定規程

昭和46年3月16日
宗則第3号

第1条(設定目的)

第1条 宗法第29条および宗規第76条に定めるところに従い、宗門に関係する学校の振興に資するため、龍谷学事振興金庫を設定する。
2.この宗則において「宗門学校」とは、学事規程(昭和23年宗則第72号)第6条第2項の規定により組織された龍谷綜合学園に包括されている学校とする。

第2条(特別会計等)

龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)の経理は、特別会計とする。
2.金庫の資金は、これを別途に経理保管するものとし、他の資金と混同し、又は他の目的に流用し、若しくは第1条の目的に反して使用することはできない。
3.宗門学校は、金庫の現況について、いつでも説明を求めることができる。

第3条(資金源)

金庫には、次の各号に掲げる資金を繰り入れる。
一 宗派会計より回付される資金
二 宗門学校より拠出される資金
三 金庫の目的に賛同した者の寄附金
四 前各号のほか、総局が金庫に納入することがふさわしいと認めた資金

第4条(金庫の利用者の範囲および使用制限)

金庫の資金は、宗門学校の代表者の申請により、次の各号に掲げる場合に、貸付けるものとする。
一 宗門学校が臨時緊急に運営資金を必要とする場合
二 宗門学校が施設の新設、拡充、整備その他建築営繕工事に必要な場合
三 宗門学校が災害により、復興をするに必要な場合
四 宗門学校が宗教施設を設ける場合
五 前各号のほか、金庫管理委員会の認めた場合
2 前項の規定による貸付期間、貸付条件その他必要な事項は、金庫管理委員会の査定に基づいて、総局が決める。 

第5条(金庫管理委員会)

金庫の管理運用については、宗達で定める金庫管理委員会があたる。
2 金庫の管理の運用状況は、毎年定期の宗会に報告するとともに、宗門学校に通知するものとする。 

第6条(宗達への委任)

金庫管理委員会の組織その他この宗則の施行について必要な事項は、宗達で定める。

 

附 則

この宗則は、昭和46年4月1日から施行する。


龍谷学事振興金庫設定規程施行条例

昭和50年8月23日
宗達第7号
改正 昭和53年-宗達 2
   昭和55年-宗達 3
   昭和60年-宗達 6
   平成 2 年-宗達12
   平成 4 年-宗達 8
   平成 9 年-宗達 3
   平成13年-宗達 2
   平成14年-宗達13
   平成15年-宗達 2
   平成23年-宗達10

目次
 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 貸付基準(第4条-第9条)
 第3章 金庫管理委員会(第10条-第15条)
 第4章 補則(第16条)
 附 則

第1章 総則

第1条(趣旨)

龍谷学事振興金庫設定規程(昭和46年宗則第3号、以下「規程」という。)に定める龍谷学事振興金庫(以下「金庫」という。)への出資金、貸付基準、金庫管理委員会の組織運営その他施行に必要な事項は、この宗達の定めるところによる。

第2条(宗門学校の拠出金)

規程第3条第2号による宗門学校の拠出金は、毎年度学校法人単位ごとに100万円以上とし、その金額については、前年度中に金庫管理委員会の議を経て、総局で決める。
2 前項の拠出金は、毎年度2月末までに、一括金庫に納入しなければならない。
3 第1項の規定による拠出金は、平成16年度まで継続して拠出し、これ以後の延長については、2会計年度ごとに検討するものとする。

第3条(宗派回付資金)

規程第3条第1号による宗派の回付金は、10億円を目標とする。
2 宗派は、毎会計年度ごとに、予算をもって金庫への回付金を計上しなければならない。

第2章 貸付基準

第4条(貸付の種類)

貸付は、次の各号に定めるところによる。
 一 短期貸付は、3会計年度以内とし、その返済は、一括して、これを返済しなければならない。
 二 長期貸付は、1会計年度の間は据置くものとし、以後、15年以内の分割返済とする。

第5条(貸付の限度額)

貸付の限度額は、次の各号に定めるところによる。
 一 短期貸付については、一学校法人に対して、5千万円を限度とする。
 二 長期貸付については、一学校法人に対して、1億円を限度する。
2 毎年度における貸付金の総額は、4億円を限度する。
3 前2項の規定にかかわらず、当該年度の申請総額が4億円に満たない場合には、金庫管理委員会の承認を経て、長期貸付の限度額を超えて貸付を行うことができる。

第6条(貸付利息)

貸付利息は、次の各号に掲げるところによる。
 一 短期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。
 二 長期貸付については、貸付時期における日本銀行の定めた基準割引率および基準貸付利率の2分の1以下とする。
2 前項の貸付利息は、貸付時の利息によるものとし、原則として、貸付金の返済完了まで変更しない。ただし、総局は、特に必要があると認めたときは、金庫管理委員会の議を経て、変更することができる。

第7条(貸付申請手続)

宗門学校が、金庫資金の貸付を受けようとする場合には、当該学校法人の代表者を申請人とした所定の申請書および申請理由に関する書類を提出し、金庫管理委員会の事前審査を受けなければならない。
2 貸付申請手続は、申請書に債務責任者および連帯保証人3人の保証書、各人の印鑑証明、理事会の議事録並びに過去3年間の決算書を添え、3月31日までに申し込まなければならない。
3 前項の規定による人員に異動が生じたときは、速やかに届け出るとともに、当該事由発生の日から1月以内に、関係書類を提出しなければならない。

第7条の2(貸付申請手続の特例)

総局は、貸付を受けようとする宗門学校の申請額が、第2条の規定による当該学校の拠出金総額の範囲内である場合には、前条第1項の規定による事前審査を経て、同条第2項の規定による連帯保証人の省略または人数の減員を決定することができる。

第8条(貸付の審査基準)

貸付の審査は、金庫管理委員会において行うものとし、その貸付審査の基準は、おおむね、次のとおりとする。
 一 宗門学校の拠出金の金額に関すること
 二 貸付の目的および使途が、規程第4条第1項に該当するか否かに関すること
 三 元利金の償還に関して、確実な保証人であるか否かに関すること
 四 債務弁済の見込が確実であること
 五 前各号のほか、金庫管理委員会で定めた審査基準に該当するか否かに関すること

第9条(拠出金の返還等)

宗門学校が、龍谷総合学園の包括学校でなくなった場合には、当該宗門学校の拠出金は、これを返還する。
2 前項の規定による拠出金については、利息は付さない。
3 金庫を解散するときは、金庫管理委員会の議を経、総局が決定した利息を拠出金に付して返還する。ただし、貸付期間中の利息は付さない。

第3章 金庫管理委員会

第10条(委員会の所掌事務)

金庫管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項をつかさどる。
 一 金庫の資金確保に関すること
 二 金庫の出納経理の監督に関すること
 三 貸付基準の設定および具体的な貸付審査に関すること
 四 金庫の管理運用状況の報告に関すること
 五 前各号のほか、総長および委員の提案した事項に関すること

第11条(組織)

委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
 一 総務のうちから総長が指名した者 2人以内
 二 龍谷総合学園理事長および理事のうちから理事長の推薦した者 7人以内
 三 宗門学校の職員のうちから、総長が指名した者 2人以内
2 前項第2号および第3号の委員の任期は、2会計年度限りとし、再任をさまたげない。

第12条(委員長および委員長代理)

委員会に、委員長1人を置く。
2 委員長は、前条第1号の委員のうちから総長が指名し、会務を統理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長代理を置き、委員のうちから総長が指名する。

第13条(常務委員)

委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。

第14条(招集等)

委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 この宗達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が決める。

第15条(幹事)

委員会に、幹事若干人を置き、総長が任命する。
2 幹事は、委員会の庶務を処理する。

第4章 補則

第16条(所管部門)

金庫に関する事務は、学事部の所管とする。

附 則

この宗達は、発布の日から施行する。

附 則(昭和53・2・14―宗達2号)

この宗達は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和55・3・21―宗達3号)

この宗達は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和60・8・26―宗達6号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附 則(平成2・11・1―宗達12号)

この宗達は、発布の日から施行する。

附 則(平成4・3・19―宗達8号)

1 この宗達は、平成4年4月1日から施行する。
2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付金の金利については、平成4年度以降、金庫管理委員会の議を経て、貸付残余額の利率をこの宗達による規定に準じて改訂することができる。

附 則(平成9・3・18―宗達3号)

この宗達は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13・3・29―宗達2号)

この宗達は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14・4・12―宗達13号)

この宗達は、発布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15・1.22―宗達2号)

1 この宗達は、発布の日から施行する。
2 この宗達施行の際現に第4条の規定により貸付を受けている宗門学校の貸付期間および返済方法については、なお従前の規定によるものとする。

附 則(平成23・6・13―宗達10号)

この宗達は、発布の日から施行する。


龍谷学事振興金庫貸付内規

 

1 龍谷学事振興金庫設定規程施行条例(昭和50年宗達第7号。以下「条例」という。)第7条に規定する手続により貸付を受けようとする宗門学校は、10月15日から11月15日までの間に事前審査の手続を行わなければならない。

2 事前審査は、12月上旬に金庫管理委員会において実施する。

3 事前審査において貸付申請許可を受けた宗門学校は、3月1日より3月31日までの間に、申請手続を行わなければならない。

4 条例第7条第1項に規定する総局が指定する書類は、次のとおりとする。
 一 資金調達案を含む事業計画書
 二 宗門学校の財政状況分析用基礎資料
 三 過去3年間の監査報告書

5 条例第7条第2項に規定する総局が指定する書類は、条例第7条第1項に規定する書類のうち変更が生じた書類とする。但し、条例第7条の2に規定する手続(以下「特例申請」という。)による場合は、前項に規定する書類とする。

6 総局は、第3項の申込期間終了後、早急に金庫管理委員会を開催し、貸付の審査を行い、貸付の可否及び貸付額を決定する。

7 特例申請により貸付を受けようとする宗門学校は、10月15日から11月15日までの間に、申請手続を行わなければならない。

8 特例申請による貸付の審査は、第2項の事前審査を行う金庫管理委員会において実施する。

9 総局は、特別の事由がある場合は、金庫管理委員会の議を経て、第1項及び第7項の期日以外に事前審査の手続及び貸付申請を受け付けることができる。但し、当該年度の貸付限度額を超えての貸付は行わないものとする。

10 貸付は、金庫元金を超えて行うことができない。

11 貸付金の返済は、据置期間を除き、毎年3月末日迄に行わなければならない。

12 貸付を受けた宗門学校は、条例第7条に規定する手続により、貸付を受けようとする場合は、第3項に規定する申請手続までに、特例申請により貸付を受けようとする場合は、第7項に規定する申請手続までに、その貸付金を返済しなければ、新たに貸付申請ができない。

13 前項の規定にかかわらず、天災地変その他止むを得ない特別の理由により、臨時緊急に資金を必要とする場合は、金庫管理委員会の議を経て、これを認めることができる。

14 条例第8条の2第2項に規定する期間は、相殺処理を行った貸付の返済が完了した会計年度から10会計年度とし、条例第9条第6項に規定する期間は、当該宗門学校の拠出金総額が1千万円に達するまでとする。

15 貸付を受けた宗門学校は、貸付事由についての事業が完了した場合、早急に事業完了報告書を提出しなければならない。また、貸付期間中は毎年度、決算書類を提出しなければならない。

16 返済金の送金については、龍谷学事振興金庫の指定銀行に電信扱いで振り込むものとする。

以 上

 

改 正   2003(平成15)年2月4日
2004(平成16)年9月22日
2005(平成17)年7月5日
2022(令和4)年10月5日
2024(令和6)年3月7日